みなし弁済とは:
出資法の金利引き下げに伴って貸金業者が不利益にならないように出来た「貸金業規正法」の43条のことです。
利息制限法で定められている上限金利を上回った利率を超えた利息の支払いを行った際に、貸金業規正法で定められている条件を満たしていれば、超過している利息部分の支払いを任意の支払いとして例外的に有効にしてもいいという制度のことをいいます。平成18年の法律の改正によって、「みなし弁済」に関する規定自体が廃止されます。
みなし弁済とは:
出資法の金利引き下げに伴って貸金業者が不利益にならないように出来た「貸金業規正法」の43条のことです。
利息制限法で定められている上限金利を上回った利率を超えた利息の支払いを行った際に、貸金業規正法で定められている条件を満たしていれば、超過している利息部分の支払いを任意の支払いとして例外的に有効にしてもいいという制度のことをいいます。平成18年の法律の改正によって、「みなし弁済」に関する規定自体が廃止されます。
みなし利息とは:
貸金業規正法で金銭を貸付ける際に、金融業者が礼金、割引料、手数料、調査料、保証料などの名目で借主から取る金員は、その名目を問わずに全て利息とみなされます。